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保険金・給付金の請求方法
一般的な請求の流れ
一般的な請求の流れ
保険金や給付金の受け取りが出来るかどうかは、契約している主契約や特約によって異なります。契約中の保険証券・約款(ご契約のしおり)などで確認をし受取事由・給付内容を確認しましょう。また分からない場合は代理店や営業店・生命保険会社に確認をしておきましょう。
一般的な請求の流れ
死亡保険金の請求方法
死亡保険金の請求方法
連絡がないと生命保険会社では亡くなった事実を把握できませんので、被保険者が亡くなった場合、できるだけ早く営業職員、険代理店または生命保険会社に連絡してください。
〜契約者または保険金受取人が生命保険会社または代理店・営業店へ連絡をする〜
連絡事項
1.被保険者の氏名
2.証券番号
3.死亡日
4.死因
5.受取人の住所・連絡先
死亡保険金の請求方法
高度生涯保険金
高度生涯保険金
約款に定められた所定の高度障害 状態(言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合)に死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。ただし、受け取った時点で契約は消滅します。したがって、別の高度障害状態に該当したり、死亡した場合に重複して保険金が支払われることはありません。なお、個人契約の場合、高度障害保険金の受取人は一般的に被保険者本人となっています。
受取人である被保険者本人が高度障害保険金を請求できない場合などは一般的に死亡保険金受取人が代理人として高度障 害保険金を請求することができます。ただし、請求時において「被保険者と同居しまたは生計を一にしている戸籍上の配偶者または3親等内の親族に限る」など の制限があります。
なお、あらかじめ「指定代理請求人」を指定することができる制度を取り扱っている生命保険会社もあります。
高度生涯保険金
保険料払込免除
保険料払込免除
命保険会社の約款に定められた所定の身体障害状態(被保険者が不慮の事故で、 事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合など)になると、以後の保険料払込が免除されます。
※上記とは別に「保険料払込免除特約」を付加する方法により、一定の状態(3大疾病・身体障害・要介護状態など)になったとき、以後の保険料払込を免除する取り扱いを行う生命保険会社もあります。