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ステップ1保険種類の選択をする

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死亡保険金を相続するには順位と範囲と割合が民法で定められています。

※相続とは?死亡した人(被相続人)の財産を、他の人が引き継ぐことを相続と言います。

 

法定相続による相続順位と相続分

わが国では、相続人となる者の範囲や順位が法律(民法)で定められていますが、このような制度を法定相続といい、法律(民法)で定めた相続分を法定相続分といいます。 法律(民法)で定められた相続人の範囲と順位は次のとおりです。

 

法律(民法)で定められた相続人の範囲と順位

配偶者は常に相続人になります

第1順位

第2順位

第3順位

兄弟姉妹

1.配偶者は常に相続人。ただしここでいう配偶者とは婚姻届出済の夫婦のいずれか一方をさし内縁の場合は含まない。
2.子供のいる場合は子供と配偶者が相続人(第1順位)
3.子供や孫がいない場合は親(直属尊属)と配偶者が相続人(第2順位)
4.子供や孫・親がいずれもいない場合は兄弟姉妹と配偶者が相続人(第3順位)
5.配偶者以外の同順位の相続人が2人以上いる場合はその相続人の相続分は原則として均等

 

家族構成の例

相続割合

配偶者

第1順位

第2順位

第3順位

兄弟・姉妹

配偶者・子・親・兄弟姉妹

1/2

1/2

なし

なし

配偶者・親・兄弟姉妹

2/3

・・・

1/3

なし

配偶者・兄弟姉妹

3/4

・・・

・・・

1/4

配偶者

全部

・・・

・・・

・・・

子・親・兄弟姉妹

・・・

全部

なし

なし

子・親

・・・

全部

なし

・・・

子・兄弟姉妹

・・・

全部

・・・

なし

・・・

全部

・・・

・・・

親・兄弟姉妹

・・・

・・・

全部

なし

・・・

・・・

全部

・・・

兄弟姉妹

・・・

・・・

・・・

全部

※代襲相続・・・相続人となるはずであった子・兄弟姉妹が相続開始のときすでに死亡していた場合、その者の子供(被相続人の孫・甥・姪)が代わって相続すること


 
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